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リノベーションと補助金
リノベーションと補助金
最近、立て続けにリノベーション工事のほうに携わっておりまして、
現地測量や、補助金対応などいろいろなことをご対応しているので、少し、そんなお話を。
リフォームやリノベーションの際は、現状の図面などがないことも多く、またあっても、実際の建物と違っている部分も多々あることから、
基本的には現地調査及び測量を基に図面作成を行っています。
また、いろいろな条件にもよりますが、
戸建てであれば耐震診断や耐震改修の有無、昨今は省エネ設備や、断熱性などいろいろな補助金対象になる改修工事があるので、
お客様のご要望に合わせて金額や申請案内などをしています。
国や県、各市町村において補助金システムもバラバラで、併用可能、不可などもいろいろです。
主だった補助金としては、2024年度は住宅省エネ2024キャンペーンで4つの補助金システムがあります。
1:子育てエコホーム支援事業
2:先進的窓リノベ2024事業
3:給湯省エネ2024事業
4:賃貸集合給湯省エネ2024事業
①子育てエコホーム支援事業
- 予算
- 令和5年度補正予算 :2,100億円
令和6年度当初予算案:400億円 - 補助対象
-
補助対象事業 対象者 注文住宅の新築 建築主 新築分譲住宅の購入 購入者 リフォーム 工事発注者 ただし、注文住宅の新築および新築分譲住宅の購入については、子育て世帯または若者夫婦世帯が取得する場合に限ります。
子育て世帯とは 申請時点において、子を有する世帯。
子とは令和5年4月1日時点で 18 歳未満(すなわち、平 成17(2005)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1 日時点で 18 歳未満(すなわち、平成16(2004)年4月2日以降出生)の子とする。若者夫婦世帯とは 申請時点において夫婦であり、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳 以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)である世帯。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合におい ては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯とする。 - 補助額(補助上限)
- 注文住宅の新築 新築分譲住宅の購入
- ・長期優良住宅:1住戸につき100万円
ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅 については、原則、補助額を50万円/戸とします。
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。) - ・ZEH水準住宅: 1住戸につき80万円
ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅につ いては、原則、補助額を40万円/戸とします。
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)
リフォーム リフォーム工事内容に応じて定める額※
- ・子育て世帯・若者夫婦世帯:上限30万円/戸
- ・その他の世帯: 上限20万円/戸
- ※子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴う場合は、上限60万円/戸
- ※長期優良リフォームを行う場合は、
- ・子育て世帯・若者夫婦世帯:上限45万円/戸
- ・その他の世帯:上限30万円/戸
- ・長期優良住宅:1住戸につき100万円
- 登録事業者
-
補助対象者に代わり、本事業の手続き等を行う補助事業者として予め事務局に事業者登録※したもの。※交付申請または交付申請の予約までに事業者登録が必要です。
補助事業 契約 登録する事業者(補助事業者) 注文住宅の新築 工事請負契約 建築事業者(工事請負業者) 新築分譲住宅の購入 不動産売買契約 販売事業者(販売代理を含む) リフォーム 工事請負契約 工事施工業者 - 補助金の還元方法:登録事業者は、交付された補助金を予め補助対象者と合意した方法により、還元します。なお、還元方法は原則①とします。
-
いずれか - ①補助事業に係る契約代金(最終支払に限る)に充当する方法
- ②現金で支払う方法
- 対象期間
-
-
・契約日の期間契約日の期間は問いません
-
・対象工事※の着手期間2023年11月2日以降
- ※対象工事
注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入:基礎工事より後の工程の工事
リフォーム:リフォーム工事
- ※対象工事
-
・交付申請期間2024年4月2日~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)※- ※お早めの申請をおすすめします。
- ※締切は予算執行状況に応じて公表します。
-
②断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
(先進的窓リノベ2024事業)
先進的窓リノベ2024事業は、断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促すことで、
エネルギー費用負担の軽減、健康で快適なくらしの実現および家庭からのCO2排出削減に貢献するとともに、 断熱窓の生産効率向上による関連産業の競争力強化と成長を実現させることを目的とする事業です。予算:1,350億円(令和5年度補正予算)
補助対象:住宅に行う開口部(窓)の断熱性能を向上する事業
補助対象事業 |
対象者 |
---|---|
開口部(窓)の断熱改修 |
工事発注者 |
- ※先進的窓リノベ事業(令和4年度補正予算第2号)において、補助金の交付を受けた事業を除きます。
(補助金の返還を行った場合を含む)
住宅とは
本事業において住宅とは、人の居住の用に供する家屋をいいます。
- ※以下に該当する建物や居室の窓は、原則、補助対象となりません。
- ①不動産登記や固定資産の課税において、住宅以外の用途に分類される
- ②(①が住宅であっても)現に住宅以外の用途に使用している(店舗や施設等)
補助額(補助上限)
登録事業者
補助対象者に代わり交付申請等の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された者
補助事業 |
契約 |
登録する事業者 |
---|---|---|
開口部(窓)の断熱改修 |
工事請負契約 |
施工業者 (工事請負業者) |
補助金の還元方法
登録事業者は、交付された補助金をあらかじめ補助対象者と合意した方法により、還元します。
いずれか |
|
---|---|
|
対象期間
・契約期間
工事着手日以前
・工事着手期間
2023年11月2日以降に対象工事に着手したもの
(工事は、断熱窓への改修を含むリフォーム工事全体をいいます)
・交付申請受付期間
2024年3月29日~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)※1
- ※1締切は予算上限に応じて公表します。
③高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
(給湯省エネ2024事業)
給湯省エネ2024事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、
高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、 「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。予算
580億円
- ※うち、40億円については、電気温水器および電気蓄熱暖房機の撤去に対する補助を予定しています。
補助対象
戸建、共同住宅等によらず、以下の住宅に高効率給湯器を設置する事業※1※4
申請区分 |
設置する住宅 |
補助対象者(共同事業者) |
---|---|---|
購入・工事 |
新築注文住宅 |
住宅の建築主 |
新築分譲住宅 |
住宅の購入者 |
|
既存住宅(リフォーム) |
工事発注者※2 |
|
既存住宅(購入)※3 |
住宅の購入者 |
|
リース利用 |
新築注文住宅 |
給湯器の借主 |
新築分譲住宅 |
||
既存住宅(リフォーム) |
- ※1給湯省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)において補助金の交付を受けた事業を除きます(補助金の返還を行った場合を含む)。
- ※2買取再販事業者は対象外です。
- ※3販売者が給湯器の交換をすることを条件に既存住宅を購入する場合、購入者を補助対象者とします。
(不動産売買契約やその特約において、確認できる必要があります)
なお、未使用の対象機器が設置されている既存住宅を購入しても、機器の交換に該当しないため、補助対象となりません。 - ※4J-クレジット制度に参加することへの意思表明を行う事業に限ります。
詳しくはこちら
補助額と上限額
以下①~③の補助額の合計を補助(②または③を満たさない場合は、①のみの補助となります。)
① 基本額
導入する高効率給湯器に応じて定額を補助
- ※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
② 性能加算額
①の給湯器について、それぞれA~C要件を満たす場合、その性能に応じた定額を補助
- ※A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
③ 撤去加算額
①の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助
工事の内容 |
補助額(加算額) |
補助上限 |
---|---|---|
電気蓄熱暖房機の撤去 |
10万円/台 |
2台まで |
電気温水器の撤去 |
5万円/台 |
①で補助を受ける台数まで |
- ※本加算措置は、予算額40億円を目途に実施し、予算額に達し次第、終了を予定しています。
- ※リフォーム工事で、高効率給湯器の設置に伴い2023年11月2日以降に撤去するものに限ります(子育てエコホーム支援事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません)。また、高効率給湯器の設置の交付申請時にあわせて申請する必要があります。
- ※エコキュートの撤去は加算対象となりませんので、ご注意ください。
- ※電気蓄熱暖房機等の撤去により、ご契約の電気料金メニューが変更となる可能性があります。詳しくは、ご契約の電力事業者にお問い合わせください。
申請区分と 登録事業者
原則、以下の申請区分に応じたそれぞれの補助事業者※が、交付申請等の手続きを行う
- ※予め、給湯省エネ事業者として登録を受ける必要があります。
申請区分 |
設置する住宅※1 |
契約 |
補助事業者 |
---|---|---|---|
購入・工事 |
新築注文住宅 |
工事請負契約 |
建築事業者(工事請負業者) |
新築分譲住宅 |
不動産売買契約 |
販売事業者(販売代理を含む) |
|
既存住宅 |
工事請負契約 |
施工業者(工事請負業者) |
|
既存住宅(購入) |
不動産売買契約 |
販売事業者(販売代理を含む) |
|
リース利用※2 |
新築注文住宅 |
リース契約 |
消費者とリース契約を締結する |
新築分譲住宅 |
|||
既存住宅 |
- ※1戸建、共同住宅等の別を問いません。以下同じ。
- ※2本事業の補助対象となるリースは、こちら。
着工日と 交付申請時期
着工日の定義、交付申請および交付申請の予約が可能となる時期は以下の通り
購入・工事タイプ
設置する住宅 |
着工日 |
以降の予約が可能 |
以降の交付申請が可能 |
---|---|---|---|
新築注文住宅 |
建築着工日 |
建築着工日 |
住宅の引渡し |
新築分譲住宅 |
住宅の引渡日 |
不動産売買契約の締結 |
|
既存住宅 |
給湯器の設置開始日 |
契約工事全体の |
工事の引渡し または |
既存住宅(購入) |
住宅の引渡日 |
不動産売買契約の締結 |
住宅の引渡し |
リース利用タイプ
設置する住宅 |
着工日 |
以降の予約が可能 |
以降の交付申請が可能 |
---|---|---|---|
新築注文住宅 |
住宅の引渡日 |
リース契約の締結 |
住宅の引渡し |
新築分譲住宅 |
|||
既存住宅 |
給湯器の設置開始日 |
工事の引渡し または |
補助金の還元方法
登録事業者は、交付された補助金をあらかじめ補助対象者と合意した方法により、還元します。
いずれか |
|
---|---|
|
- ※リース利用の場合は、一定期間リース料金と相殺することを含みます。
対象期間
・契約期間
着工日以前
・着工期間
2023年11月2日以降
- ※着工時期に疑義がある場合、追加調査等の対象になることがあります。
・交付申請受付期間
2024年3月29日~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)※1
- ※1締切は予算上限に応じて公表します。
その他、耐震改修や各市町村での補助金なども併せて調査し、ご提示させて頂けますので、リノベをご検討の際は、お気軽にご相談ください。
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